PCB採取・分析(絶縁油)
当社で、絶縁油PCBの採取・分析が可能です
PCB含有廃棄物の処理期限
低濃度PCB含有廃棄物の処分期間
全ての地域と廃棄物において2027年3月31日まで
出典:「ポリ塩化ビフェニル(PCB早期処理情報サイト)」(環境省)
(http://pcb-soukishori.env.go.jp/)を加工して作成
対象設備・期間
対象設備
変圧器
コンデンサー
出典:「ご注意 古い工場やビルをお持ちの皆様へ!」(環境省)
(http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/poster_01a.pdf)
~上記の設備は一例です。そのほかの設備に関しては、ご相談ください。~
対象期間
一般的には1953年から再生絶縁油が製造中止された1990年までに国内で製造※された設備が対象である可能性がある。
※対象期間以外でも絶縁油に関わる保守を行っていればその限りではない。
調査フロー
分析方法について
絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定マニュアル(第3版)
2.1.2加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器(GC/ECD)法
PCB採取について
当社でも採取は可能ですが、PCB採取をお客様自身で行われる場合は、採取キットを送付いたします。
-
<お送りする採取キット>
- ・試料ビン
- ・ピペット
- ・ゴム手袋
- ・ビニールパック
- ・試料明細書
試料は5ml程度採取お願いします。各採取キットは再利用不可です。(混合防止のため)
採取時の注意点
PCBは人体に有害な物質です。採取時は必ずゴム手袋を使用し、人体に触れないよう十分にご注意ください。また、採取後試料ビンの蓋をしっかり締め、絶縁油が漏洩しないようにしてください。採取後は、冷暗所で保管してください。(室温可)
送付方法
採油日と試料名を明細書に記入していただき、試料に同封し、空輸以外の方法で、割れ物指定にてお送りください。
試料について
PCBが含有されていた場合、余った試料はお客様に返却させていただきます。(PCB特別措置法に規定されています)
PCB採取・分析(塗膜)
当社で、塗膜PCBの採取・分析が可能です
PCB含有廃棄物の処理期限
低濃度PCB含有廃棄物の処分期間
全ての地域と廃棄物において2027年3月31日まで
出典:「ポリ塩化ビフェニル(PCB早期処理情報サイト)」(環境省)
(http://pcb-soukishori.env.go.jp/)を加工して作成
対象施設・期間
対象施設
橋梁
洞門
排水機場
鋼製タンク
石油貯蔵タンク
ガスタンク
水門
船舶
~上記の施設は一例です。そのほかの施設に関しては、ご相談ください。~
対象期間
一般的に1966年から1974年までに建設・改修等された上記のような施設が対象となる可能性がある。
出典:「高濃度PCB含有塗膜調査の進捗状況(令和4年3月時点)」(環境省)
(http://www.env.go.jp/recycle/poly/confs/tekisei/27pcb/mat01_4.pdf)
調査フロー
※ 2019年12月20日の省令改定により、高濃度PCB含有塗膜廃棄物の基準が5,000mg/kgから100,000mg/kgに変更された。
分析方法について
低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)
8.塗膜くず(含有量試験)
絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定マニュアル(第3版)
2.4.1加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/ガスクロマトグラフ/四重極型質量分析(GC/QMS)法
採取に関する注意事項
厚生労働省より、有害である鉛やクロムを含有する塗料を塗布されたと考えられる橋梁等建設物に関して、剥離やかき落とし作業を行う場合、塗料における鉛等有害物の使用状況を適切に把握した上で、関係法令を順守することはもとより、状況に応じたばく露防止対策を講じる必要があるとの通知が出されました。
出典:厚生労働省「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について」(平成26年5月30日)
関係法令等:労働安全衛生法 特定化学物質障害予防規則 鉛中毒予防規則 他
廃棄物の判定基準について
PCB特別措置法の基準値で、PCB含有ではないとされても、廃棄物処理法に定める特別管理産業廃棄物として処理する場合は、別の分析が必要です。また、同様に鉛、クロムに関しても、基準値が定められているため、溶出の危険性があるものに関しては、別途分析が必要であり、弊社で分析が可能です。
関係法令等:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 他
表 廃棄物に関する関係法令及びそれぞれの基準値
関係法令 | PCB 特別措置法 |
廃棄物処理法 | 労働安全衛生法 | ||
---|---|---|---|---|---|
分析方法 | 含有量 | 溶出量 | 含有量 | ||
基準値 | 基準値 | 基準値 | 関係規則 | ||
対象物質 | PCB | 0.5mg/kg※ | 0.003mg/L | 1% | 特定化学物質 障害予防規則 |
鉛 | - | 0.3mg/L | 含まないこと | 鉛中毒予防規則 | |
クロム | - | 1.5mg/L (六価クロムとして) |
1% | 特定化学物質 障害予防規則 |
※含有量が0.5mg/kgを超えた場合は、対象物の濃度により、低濃度PCB廃棄物と高濃度PCB廃棄物に分けられます。
PCBとは
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、熱で分解しにくい、水に溶けにくい、酸化しにくい、燃えにくい、絶縁性が高いなど化学的に安定であるため、かつて、トランス・コンデンサーなどの絶縁油や橋梁をはじめとする鋼構造物用の塩化ゴム系塗料の一部として使用されていたことが知られています。
しかし、1968年のカネミ油症事件をきっかけに、生体や環境への悪影響が明らかになり、1974年までに生産・輸入・新規使用が禁じられました。その後、2001年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」が制定されました。2012年に一部内容の改正があり、PCB含有廃棄物の処理期限が決まり、処分期間内にPCB含有廃棄物の処分もしくは、処分を委託しなければ改善命令の対象になります。
(改善命令違反には、三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰則又は併科が処せられます。)