産業廃棄物(産廃)分析

産業廃棄物(産廃)分析

産業廃棄物(産廃)分析

事業活動によって発生する廃棄物(汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さい、廃油、廃酸・廃アルカリなど)を処分する場合には、有害物質の基準を満たしているかを判定する必要があります。 法に基づいた各種産業廃棄物の有害判定分析(溶出試験・含有試験)を行なっています。

廃棄物の分類

廃棄物は略して産廃とも呼ばれる「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類され、定義されています。 産業廃棄物の中でも爆発性のあるもの、毒性のあるもの、感染性があるものなど、特に人体や環境に何らかの被害が生じる恐れのある種類の産業廃棄物を 「特別管理産業廃棄物」と呼んで区別しています。

一般廃棄物とは、廃棄物のうち「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」によって定義される産業廃棄物以外のもので、 多くが家庭での通常の生活を営む上で排出されるごみ「家庭系一般廃棄物」ですが、 中には事業所から排出される産業廃棄物以外の廃棄物にあたる「事業系一般廃棄物」も含まれています。 以前は家電製品などでも広く使われていたポリ塩化ビフェニルなど、産業廃棄物以外の廃棄物であっても、環境や人体への影響が特に問題視されるものについては 「特別管理一般廃棄物」として一般廃棄物とは区別して管理されます。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のことをいい、排出する業者は、自らの責任において適正に処理することが義務付けられています。 また、それらは人体や自然環境に有害な物質を含んでいることが多く、土壌汚染や地下水汚染など様々な環境問題を引き起こす原因にもなっています。 産業廃棄物を処理する場合には、厳しく管理することが必要であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によってさまざまな基準が設けられています。 産業廃棄物を適正に処理するためには、廃棄物の性状や有害物質の有無を正確に把握する必要が有ります。

当社では、法で定められた方法による溶出試験や、成分試験(産業廃棄物に含まれる有害物質などの全含有量を求める)を実施しています。 また、港湾や河川などの浚渫工事等で発生する水底土砂(底質)が、港内受入地の受入基準を満たしているかどうかを判定するための分析も可能です。 産業廃棄物は、受け入れ先(処分場など)により、分析項目等が異なる場合があります。当社ではそのようなご相談にも応じております。

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