作業環境測定
作業環境測定機関登録 福岡労働局 第40-10号
- 第1号(鉱物性粉じん(石綿を含む))
- 第3号(石綿、金属類を除く特定化学物質等)
- 第4号(金属類)
- 第5号(有機溶剤)
労働衛生法 第65条において、事業者は、有害な業務を行う屋内作業場などについて、作業環境測定基準に従って「作業環境測定」を実施し、その結果を記録することが定められています。
労働者の作業環境を良い状態に保ち、健康障害の発生を防止することなどにより、
(1)安全・快適な職場の実現
(2)作業者の健康維持
(3)労働意欲の向上(生産性の向上)
につながります。
当社では、有資格者である作業環境測定士が、デザイン(測定計画)から、サンプリング(試料採取)、分析、評価(作業場の評価または、作業場改善の有無を判定)までを一貫して行います。
また、屋外作業場においても、屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインに従った、測定・評価を行います。
法律に基づき、定期的に測定することで、作業場改善箇所を早期に発見でき、労働者の健康障害防止や経費削減などにつながります。
作業環境測定の流れ
- 事前確認
- お客さまへの聞き取り調査(取扱物質、使用量、作業内容、時間など)を実施し、測定点や採取方法、分析方法についてご提案いたします。
- お見積り
- 聞き取り調査の内容から、費用をお見積りいたします。
- デザイン・サンプリング
(作業環境測定基準) - お客様のもとへ作業環境測定士がお伺いし、デザイン・サンプリングを行います。
このときに、作業者の行動や換気装置等の稼働状況、気流などを確認いたします。
- 分析
(作業環境測定基準) - 採取した試料を分析いたします。
- 評価
(作業環境評価基準) - 作業環境測定の結果について、単位作業場所ごとに評価を行い、第1管理区分から第3管理区分まで区分を決定いたします。
- ご報告
- 測定結果について報告書を提出いたします。
詳細な説明が必要な場合はご相談ください。作業環境測定士がお伺いいたします。
- アフターフォロー
アドバイス - 第2管理区分、第3管理区分と評価された作業場については、作業における問題点や換気設備等の状況を明らかにすると共に、改善策のご提案もさせていただきます。
「作業環境測定法」により「作業環境測定士」でなければ測定出来ない作業場
作業環境測定を行うべき作業場の種類 【指定作業場】 (労働安全衛生法施行令第21号) |
関連規則 | 測定回数 |
---|---|---|
土石、岩石、鉱物、金属または 炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
粉じん障害防止規則 26条 | 6月以内ごとに1回 |
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため 製造する屋内作業場 |
石綿障害予防規則 36条 | 6月以内ごとに1回 |
特定化学物質等を製造し、または取り扱う 屋内作業場など |
特定化学物質等障害予防規則 36条 | 6月以内ごとに1回 |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛中毒予防規則 52条 | 1年以内ごとに1回 |
第1種有機溶剤または 第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う 業務を行う屋内作業場 |
有機溶剤中毒予防規則 28条 | 6月以内ごとに1回 |
放射線業務を行う作業場 ※ | 電離則55条 | 1月以内ごとに1回 |
※当社では、放射線業務を行う作業場での測定は行っておりません。