作業環境測定
作業環境測定機関登録 福岡労働局 第40-10号
- 第1号(鉱物性粉じん(石綿を含む))
- 第3号(石綿、金属類を除く特定化学物質等)
- 第4号(金属類)
- 第5号(有機溶剤)
労働安全衛生法において、事業者は、有害な業務を行う屋内作業場などについて、作業環境測定基準に従って「作業環境測定」を実施し、その結果を記録することが定められています。
労働者の作業環境を良い状態に保ち、健康障害の発生を防止することなどにより、
(1)安全・快適な職場の実現
(2)作業者の健康維持
(3)労働意欲の向上(生産性の向上)
につながります。
当社では、有資格者である作業環境測定士が、デザイン(測定計画)から、サンプリング(試料採取)、分析、評価(作業場の評価または、作業場改善の有無を判定)までを一貫して行います。
また、屋外作業場においても、屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインに従った、測定・評価を行います。
法律に基づき、定期的に測定することで、作業場改善箇所を早期に発見でき、作業能率向上や経費削減などにつながります。
「作業環境測定法」により「作業環境測定士」でなければ測定出来ない作業場
作業環境測定を行うべき作業場の種類 【指定作業場】 (労働安全衛生法施行令第21号) |
関連規則 | 測定回数 |
---|---|---|
土石、岩石、鉱物、金属または 炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 |
粉じん障害防止規則 26条 | 6月以内ごとに1回 |
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため 製造する屋内作業場 |
石綿障害予防規則 36条 | 6月以内ごとに1回 |
特定化学物質等を製造し、または取り扱う 屋内作業場など |
特定化学物質等障害予防規則 36条 | 6月以内ごとに1回 |
一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛中毒予防規則 52条 | 1年以内ごとに1回 |
第1種有機溶剤または 第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う 業務を行う屋内作業場 |
有機溶剤中毒予防規則 28条 | 6月以内ごとに1回 |
放射線業務を行う作業場 ※ | 電離則55条 | 1月以内ごとに1回 |
※当社では、放射線業務を行う作業場での測定は行っておりません。
作業環境測定の流れ
- 現場確認
(事前調査) - お客さまの作業場へ出向き、作業場内のどの地点で、どのような有害物質を測定するかなどを確認します。
- デザイン
(測定計画) - 作業環境測定士が、測定地点や分析方法をご提案します。
- サンプリング
(試料採取) - お客さまの作業中に、サンプリングを行います。このときに、作業者の動きや換気装置等の稼動状況、気流などもチェックします。
- 分析
- 捕集した有害物質を、作業環境測定基準に従って分析します。
- 評価
- 管理濃度(作業環境測定の基準値)と測定結果を比較し、作業場の状態を的確に評価します。
- ご報告
- 報告書を送付します。
- アフターフォロー
アドバイス - 第2管理区分、第3管理区分と評価された作業場については、作業における問題点や換気設備等の状況を明らかにすると共に、改善策や対策のご提案もさせていただきます。